養子と代襲相続のこと

こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
 被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合は、その者の子が代わりに相続することを代襲相続といいます。なお、兄弟姉妹が相続人になる場合の代襲相続は、甥姪一代限りまでです。
 養子の子が代襲相続するかどうかは、養子縁組の日の前後によることになります。養子縁組より前に生まれていた養子の子は、代襲相続できません。養子縁組より後に生まれた養子の子は代襲相続できます。
 たとえば、AさんがBさんと養子縁組をしたのち、Bさんが亡くなりました。その後にAさんが亡くなった場合、Bさんの子どもCさんが、BさんがAさんと養子縁組した日より後に生まれた子であるならCさんはAさんの代襲相続人となります。
 一方、Bさんの子どもDさんが、BさんがAさんと養子縁組した日より前に生まれた子であるならDさんはAさんの代襲相続人とはなりません。

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