遺言書のある相続登記
遺言書がある場合の相続登記は、遺言書がない場合と比べると一般的に添付書類が少なくすみます。遺言書がないときは被相続人の概ね15歳頃~死亡までの記載のある戸籍謄本、相続人全員の被相続人死亡日以降の戸籍が必要ですが、遺言書がある場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍及び財産を相続する相続人の戸籍で戸籍は足ります。
その他の必要書類はほとんど同じですが、遺産分割協議を行う場合は、遺産分割協議書及び相続人の印鑑証明書が必要となります。
オンラインで申請する場合は遺言書がある場合は、遺言書と相続関係説明図又は除籍謄本をpdfで申請書に添付します。遺言書がない場合は、相続関係説明図をpdfで添付します。
公正証書遺言は正本、謄本どちらでも利用できます。自筆証書遺言は家庭裁判所で検認をしたものが必要となります。