兄弟姉妹相続人の相続放棄のこと

こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
 亡くなった方の兄弟姉妹又は甥姪が相続人の場合の相続放棄は、先の順位者(子、父母、祖父母)がいればその者の相続放棄がされていないと申述できません。先の順位者の放棄の事件番号は不明でもかまいません。
 申述に必要な書類は、申述書のほか、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、父母、祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本、放棄する人の現在の戸籍謄本です。放棄する人が甥姪の場合は、被相続人の兄弟姉妹の死亡の戸籍謄本が必要です。
 父方、母方の祖父母の死亡の記載のある戸籍は、推定100歳を超えているなら申述人からの既に死亡している旨の上申書又は申述人と登記官との電話確認で添付していなくても受理されます。(大阪家裁の場合)
 早ければ照会書なしで受付から1週間で受理されることもあります。

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