遺言書がある相続登記のこと
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
遺言書がある場合、相続登記の添付書類が少なくすみます。たとえば、被相続人Aが長男Bに全財産を相続させる旨の公正証書遺言があったときの登記の添付書類は、遺言書のほかAの死亡の記載のある戸籍謄本、Bの現在戸籍謄本、Aの住民票除票(本籍地記載のもの)、Bの住民票、不動産の納税通知書(課税明細書)です。遺言書がなかった場合は、上記の書類のほかに被相続人Aの出生~死亡までの戸籍謄本、相続人全員の現在戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
ただ、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認をする必要があります。その際に被相続人の出生~死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍が必要となります。法務局保管の自筆証書遺言の場合は、検認不要ですが、保管の証明書を交付する際に被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。
公正証書遺言は、作成の手間と費用がかかりますが、最も亡くなった後の相続人の手続きの手間が省けます。