相続登記義務化のこと

 令和6年4月1日より相続登記の義務化が施行されます。いよいよ迫ってきました。
 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。遺産分割による話し合いで不動産を取得した場合や遺言により不動産を取得することを知った場合も3年以内に相続登記をする必要があります。
 正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象で3年以内に行う必要があります。すなわち、現時点で相続登記をしていない不動産は、令和9年4月1日までに相続登記をする必要があります。
 早期の遺産分割協議が難しい場合は、相続人申告登記という簡素な手続きをすることができます。これは戸籍を添付して自分が相続人であると申告する登記です。申告した相続人の住所氏名が登記されますが、法定相続登記とは違ってそれぞれの持分まで登記されるわけではありません。

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