数次相続と代襲相続

 こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
 数次相続と代襲相続は、似て非なる相続ですが、勘違いされる方が多いです。
 数次相続は、続けて相続が起こることで1次相続2次相続というように遺産分割未了のまま相続人が増えていくケースが多いです。
 たとえば、被相続人Aの相続人が妻B、子CDだとして遺産分割協議をしないままに子Cが亡くなったとき、子Cの相続人であるCの妻E、CEの子Fが相続人となります。
 一方、代襲相続は、たとえば子Cが相続人であるところ、被相続人Aより先にその子であるCが亡くなっていた場合に子Cの子(被相続人からみて孫)が代襲して相続するようなケースをいいます。ちなみに兄弟姉妹の代襲相続は、甥姪まででその甥姪の子まで再代襲することはありません。
 数次相続と代襲相続で相続人が異なるケースとして、数次相続だと配偶者が相続人となりますが、代襲相続は、配偶者が相続人とならないことがあります。

Follow me!

遺言

前の記事

自筆証書遺言の検認のこと