自筆証書遺言の検認のこと

 こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
 自筆証書遺言は、法務局保管のものを除き家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
 検認は、遺言者の相続人に対して遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状、状態等検認の日現在における遺言書の内容を明確にして偽造変造を防止する手続きです。遺言の無効有効を判断する手続きではありません。
 検認の申立てをできる人は遺言書の保管者または発見した相続人です。検認期日が裁判所より相続人に通知され、検認当日に申立人は、遺言書原本と申立書に押した印鑑を持参します。申立人以外の相続人は全員が出席していなくても検認手続きは行われます。封がされた遺言書については、検認のときに開封します。封がされた遺言書を発見した場合は、検認まで開けずに保管してください。
 検認の手続きは申立てしてから検認期日まで1~2か月かかります。申立ての管轄は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

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