自筆証書遺言の検認のこと
自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。(法務局保管の自筆証書遺言を除く。)
検認は、相続人に遺言書の存在及び内容を知らせて検認日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。内容について有効無効の判断がされる訳ではありませんが、検認をしていないと相続手続きには使えません。
遺言書検認の申立人は、遺言書を保管していた人又は遺言書を発見した相続人です。
大阪家庭裁判所においては、法定相続情報を検認の申立て時に添付することを推奨しています。法定相続情報の登記官の認証日から3か月以内の申立ての場合は、その他の添付書類は不要ですが、3か月を超えての申立てのときは、相続人の現在戸籍(取得から3か月以内のもの)が必要です。相続人の生存確認の意味合いがあります。
検認当日は、必ずしも相続人全員が集まる必要はなく、申立人が遺言書を裁判所に持参します。