未登記家屋の相続

 こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
 未登記の家屋を相続した場合、建物の表題登記と所有権保存登記をするかあるいは、未登記のままで固定資産税の納税管理人を変更する届出をするかを選択します。
 建物の表題登記は本来義務付けられていてしなければならない登記ではありますが、抵当権設定や売買等の必要が生じないとしないままのケースが意外とあります。
 固定資産納税の納税管理人を変更するとき、大阪市の場合は現所有者に関する申告書を管轄の市税事務所に提出します。相続を原因とする変更の場合はその際に戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票を添付します。(コピーを同時に提出することで原本は返してくれます。)
 土地の相続登記をしただけで未登記の家屋の名義が自動的に変わるということはありません。未登記家屋の名義変更をしておかないと固定資産の納税通知書が未登記家屋の分だけ別に届くようなことも考えられます。

Follow me!

遺言

前の記事

遺産承継業務のこと
相続

次の記事

養子と代襲相続のこと