法定相続情報一覧図のこと
法定相続情報証明制度が始まって8年ほど経過し、その制度の認知度、利用される方が増えています。
法定相続情報一覧図は、被相続人の相続人が誰であるかが一目でわかる証明書で、法務局で戸籍等の必要書類とあわせて申出することで交付されます。一覧図の一般的な様式は、法務局のホームページからダウンロードして作成できます。
法定相続情報一覧図は、戸籍の束の代わりとしてさまざまな相続手続きに利用ができます。預貯金がある銀行が複数ある場合などの際に戸籍一式を出すことなく一覧図だけですみます。
一覧図には、被相続人の最後の住所、最後の本籍を記載しますが、相続人の住所については、記載は任意です。相続人の住所を記載する場合は、住民票や戸籍の附票、印鑑証明書といった住所の確認ができる書類を添付する必要があります。
