遺言書作成したほうがいい?
相続人不存在などにより国庫に帰属された相続財産の額が2021年度は約647億円となったそうです。身寄りのないおひとり様の増加などが背景にあるとのことです。
もしおひとり様で国に帰属するのを避けたい場合は、遺言書を作成しておくとよいでしょう。特定の人に遺贈又は慈善団体等に寄附することが可能です。公正証書遺言のほか、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度があります。ご検討してみてはいかがでしょうか。
以下にあてはまる方は遺言書を作成しておいたほうがいいと思われます。
・相続人がいない、または大勢いる
・相続人の仲が良くない、または疎遠である・相続人の中に音信不通、行方不明の者がいる
・特定の相続人に財産をのこしたい、相続人以外の人に財産をのこしたい
・離婚した相手との間に子どもがいる
・再婚した相手に子どもがいる
・内縁関係のパートナーに財産をのこしたい