相続放棄に関する誤解

 こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
 相続放棄で誤解されやすい点として相続人が妻(配偶者)と子どもだけのときに子どもが全員相続放棄をすれば妻だけが相続するという思い込みがあります。相続放棄をするとはじめから相続人でなかったことになるため、子どもが全員相続放棄をすると直系尊属(被相続人の父母、祖父母)が相続人となり、直系尊属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。このような場合、被相続人の妻に財産を相続させるには単純に相続人全員で遺産分割協議を行うことでよいです。
 また、相続放棄の期間が、被相続人が亡くなってから3か月以内というのも誤解されがちで、被相続人が亡くなったことを知ったとき又は先順位相続人が放棄をして自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内となります。亡くなったことを知った日が基準なので亡くなってから3か月以上経過していても相続放棄は可能です。

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