遺産承継業務のこと
司法書士法施行規則第31条1号で、当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務を行うことができる旨が規定されており、司法書士はこれに基づき相続人からの委任による任意相続財産管理業務ができます。
これによって不動産の相続登記に限らず、銀行預金の解約払戻し等の手続き、株式・投資信託などの名義変更、生命保険金の請求等さまざまな相続手続が可能です。
また、司法書士は依頼に付随する相続人調査として職権で必要な戸籍の請求ができるので相続の発生時からすべておまかせいただくことができます。(ただし、紛争性がないものに限られます。)
当事務所では相続人全員から委任状である業務依頼書、印鑑証明書を預り司法書士が代理で相続手続きを行います。預貯金や株式等の財産が複数ある場合は司法書士にご相談下さい。