遺産分割協議のこと

 遺産分割協議をする前提として法定相続人が誰であるのかを確定させる必要があります。そのために被相続人の出生~死亡までの戸籍を遡って取得しなければいけません。戸籍を辿るとそれまで知らなかった認知された子どもや異母兄弟などが判明することがあります。

 たとえ法定相続人のうち1人が全くの疎遠の者であっても、その1人を除いて遺産分割協議をしても無効となります。(遺産分割協議は相続人全員で行います。)

 そのような場合、疎遠な相続人の戸籍の附票を取得し、住所を特定して手紙を送ったり必要に応じて直接訪ねたりします。連絡がついて協力が得られてようやく遺産分割協議が成立します。
 ただし、協力が得られる場合だけでなく連絡がつかず行方不明であったり、認知症で判断能力がなかったりして遺産分割協議が困難で相続手続に非常に時間を要することもありえます。

 ご自身の相続がもし複雑になる可能性があるなら、遺言書を作っておくことをおすすめします。

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