もっと、自筆証書遺言法務局保管のこと
自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まっています。この制度により遺言書が相続人に発見されなかったり、相続人に改ざんされたりする等のおそれが解消されます。
また、家庭裁判所で検認の手続きが不要で公正証書遺言と比べて費用が安い点もメリットです。
申請のため必ず遺言者本人が予約した上で法務局まで行かなければいけません。自筆証書遺言の保管申請に必要な当日の持ち物は、①遺言書②保管申請書③本籍地記載の住民票(発行後3か月以内)④マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証明書⑤手数料3900円⑥遺言書に押印した印鑑です。
希望すれば遺言者が死亡した時に、受遺者、遺言執行者、推定相続人のうちの1人に遺言書が法務局に保管されていることを通知することができます。この死亡時の通知は令和3年度以降に実施されるようです。
法務局では形式的な面でのチェックのみされて遺言書の内容のチェックはされませんので注意が必要です。司法書士等の専門家にご相談いただくと内容も含めてアドバイスできますのでお気軽にご相談下さい。