法定相続分のこと

 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
 さて、民法では法定相続分が定められていて共同相続人は、遺産分割されるまでは、その法定相続分に応じた割合の持分を有しています。もちろん、法定相続分どおりに分けてもいいですし、1人が単独で相続することを決めてもかまいません。
 法定相続分の割合は、配偶者がいて子どもがいたときは、配偶者が2分の1、子どもが残りの2分の1を子どもの人数で均等に分けます。子どもが先に亡くなっていて孫がいたときはその孫が相続します。(代襲相続)
 配偶者がいて子どもがいない場合は、被相続人の父母(父母が亡くなっていたときは祖父母)が相続人となり、その法定相続分は、配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。配偶者がいて子ども、両親、両祖父母がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、その法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

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