相続の基本と相続登記義務化の新情報

 相続の基本的なこととして民法で相続人の法定相続分は定められていますが、遺言や遺産分割協議によって法定相続分とは異なる割合で相続することが可能です。たとえば、夫、妻、子2人の場合で夫が亡くなったら法定相続分では、妻2分の1、子4分の1ずつの割合であっても、子1人がすべてを相続する遺産分割協議又は子1人にすべてを相続させる旨の遺言があれば法定相続分と異なる割合で相続することが可能です。
 相続登記の申請義務化の施行日が決定したようで「令和6年(2024年)4月1日」から施行となりました。これは、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられ、正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が課されるとされています。施行日前に相続が発生していた場合も登記申請義務が生じるので注意が必要です。

Follow me!

相続

前の記事

相続放棄に関する誤解
相続

次の記事

法定相続分のこと