自筆証書遺言について
自筆証書遺言は、封筒に入っていないものであっても直ちに無効となるわけではありません。日付、署名押印がされていれば基本的に有効です。ただし、封筒に入れずに保管しておくと改ざんや廃棄されるリスクはあります。
封のされた遺言書の封筒は、家庭裁判所の検認手続きのときに開封しなければいけません。知らずに開封することのないように遺言者は、遺言書の封筒の裏面に「家庭裁判所の検認を受けるまで開封しないこと」といった旨を書いておくとよいかもしれません。
自筆証書遺言は、法務局で保管してもらう制度があり、改ざんや紛失等のリスクがないほか、家庭裁判所の検認の手続きも不要です。ただし、法務局では形式的なチェックのみで遺言書の内容のチェックまではされませんので内容をチェックしてほしい場合は司法書士などの専門家にご相談下さい。遺言執行者の選任や推定相続人が先に亡くなっていた場合の予備的遺言など法務局では指摘してくれません。