遺言書による相続登記の注意点



 相続法の改正で2019年7月1日以降、遺言書で不動産につき、相続分の指定がなされていても法定相続分を超える持分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととされています。

 たとえば、被相続人Aさんの相続人は子Bさん及び子Cさんのみだった場合で、AさんがBさんに自宅である土地建物すべてを相続させる旨の遺言をのこしていても、Cさんが、Bさんが登記をする前に先に法定相続分のB、C2分の1ずつで登記をしてそのCさんの持分2分の1を第三者に売却した場合、Bさんは遺言書があるからといって第三者に対抗することはできなくなります。(法定相続分の登記は相続人のうち1人からでも可能です。また、共有持分だけでも買い取る不動産業者はいるようです。)
 いわゆる早い者勝ちのようになっているので遺言書で法定相続分を超える持分がある場合は早いうちに登記を済ませておきましょう。

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