自筆証書遺言の法務局保管のこと


 いよいよ2020年7月10日より法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まります。明らかになっている概要の一部を紹介します。
 遺言者は自筆証書遺言を作成後、①遺言書の保管する保管所を決めます。(遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する保管所〈本局・支局〉で申請できます。)②申請書を作成します。(法務省HPよりダウンロード又は法務局窓口備付けのものを利用。)③保管の申請の予約をします。④遺言者本人が予約した日時に窓口に行きます。このとき、遺言書(封筒不要)、申請書、本籍記載の住民票(発行後3か月以内)、本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付の公的身分証明書)、手数料(1通につき3,900円)を持参します。手続き完了後、⑤保管証を受取ります。
 遺言書は原本のほか画像データとしても保管され、全国どこの保管所からでもモニターで閲覧が可能です。(モニター閲覧手数料1回1,400円)
 なお、遺言書保管所では、遺言書の内容についての審査はされませんので事前に内容について司法書士等の専門家にチェックを受けると良いでしょう。

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