受遺者が先に死亡した遺言のこと

 遺言書を書いていたが、遺言者より先に受遺者が亡くなっている場合、遺言の効力はどうなるのでしょうか。答えは、無効となります。ただし、遺言全体の内容が無効になるという訳ではなく、先に亡くなった受遺者が受け取るはずであった分についてのみ無効となります。その他に生存する受遺者がいて遺言者が承継したい財産を指定していた場合、その分は有効です。

 受遺者の死亡により無効となった分については、遺言者の相続人による法定相続分で相続することになります。もちろん、先に死亡した受遺者の相続人が相続することはありません。

 せっかく遺言書を書いていても法定相続人が相続するようなことが好ましくない場合などは、予備的条項を遺言書に記載しておくことが望ましいです。たとえば、「万が一、長女〇〇が遺言者より先に又は同時に死亡した場合には、当該財産は遺言者の三女〇〇へ相続させる。」といった内容です。

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