自筆証書遺言の方式要件が緩和されました。

2019年1月13日以降、自筆証書遺言の財産目録については自筆であることを要しないとされています。自署によらない財産目録を添付する場合、各頁に署名押印をする必要があります。不動産であれば登記事項証明書を、預貯金であれば通帳のコピーを財産目録として添付することが可能です。
例:本文「別紙財産目録1記載の財産を〇〇に相続させる」など財産が複数ありそれぞれ指定するようなときに利用すると便利です。

Follow me!