法定相続情報一覧図のご利用が便利です!

 法定相続情報証明制度は戸籍の束の代わりに利用できる一覧図の写しを交付する制度です。
 戸籍の束を提出する必要がなくなるため複数の相続手続を要する方にはおすすめです。
相続財産の中に不動産がなくても預貯金の払戻し、相続税の申告などさまざまな相続手続に利用できます。
 そもそもは、所有者不明土地問題や空き家問題が深刻で相続登記を促進する目的で創設された制度です。
 相続登記が未了のままであると所有者がわかりにくくなります。長い間相続登記を放置していると結果的に相続人が何十人にもなる場合があり相続人全員の合意を得るのが難しくなることがありえます。
 このため、相続が開始した都度、相続登記手続をして、相続人名義にしておくことが大事です。遺産分割協議で単独所有にすることも可能です。

ぜひ、相続手続にお困りなら当相続・遺言相談室までご相談ください。

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