相続登記の登録免許税免税のこと

 今月から新年度で成人年齢が18歳に引き下げられることそのほか全国の公証役場でクレジットカード決済が導入されるなど変更事項がたくさんあります。
 今回は相続登記促進のための登録免許税の免税措置について取り上げます。
 4月1日から不動産の固定資産の評価額が100万円以下の土地にかかる相続登記については令和7年3月31日まで登録免許税が免税されます。以前までは対象の土地が限定されており、かつ評価額が10万円以下の土地とされていました。今回適用対象の土地が拡大されました。田舎の土地や農地等をたくさん相続した場合にはこの機会に相続登記をされることをおすすめします。
 この登録免許税の免税措置を受けるには、登記の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載する必要があります。

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