自筆証書遺言の訂正のこと
自筆証書遺言を変更、追加等訂正する場合は、その場所がわかるように明示して変更・追加の旨を付記して署名し、変更追加した場所に押印をする必要があるとされています。
訂正する場合は、新しく最初から書き直すのが一番無難な方法ではありますが。
ただ例外として、仮に書き損じた文字を修正ペン等で訂正していたとしてもこれと同一又は同じ趣旨の文字を記載したような明らかな誤記の訂正については、遺言者の意思を確認するについて支障がないものであり、遺言書の効力に影響を及ぼすものではないとする判例があります。直ちに無効となるわけではないもののこれから自筆証書遺言を書く人は、修正ペン等での訂正はしないようにしてください。