相続登記の必要書類
令和6年4月1日より相続登記が義務化される予定です。そこで今回は、相続登記の必要書類について改めて紹介します。将来的には簡素化されるとは思われますが現時点では以下のものが必要です。
まず、被相続人(亡くなられた方)の出生~死亡までの戸籍謄本(改製原戸籍や除籍謄本など)が必要です。これは相続人が誰であるかを確定させるために必要となります。そして、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(いずれも本籍地記載のもの)が必要です。これは登記記録上の住所が最後の住所と一致しているかを確認するため必要で、変更があればそれを証明する資料の添付が必要となります。
その他、相続人の現在の戸籍が必要です。これは被相続人の死亡日より後に取得する必要があります。また、登記の登録免許税の計算のため固定資産納税通知書又は固定資産評価証明書が必要です。そして、不動産を取得する相続人は住所氏名が登記されるので住民票が必要です。
相続人が複数人いる場合は、法定相続分で登記するときや遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。