遺言書作成が必要と思われる事例としては以下のケースがあります。
・内縁の配偶者がいる場合
・相続人がいない場合
・夫婦間に子どもがいない場合
・行方不明者がいる場合
・事業用財産を家業を継ぐ者に承継させたい場合
・先妻後妻ともに子どもがいる場合
 相続を「争続」としないためにも遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。

 自筆証書遺言は費用があまりかかりませんが、形式の不備があると無効になることもあります。また、紛失や偽造などの恐れがあります。加えて、家庭裁判所での検認を申立てる必要があるために手間と時間がかかります。なお、2020年7月より開始される法務局で自筆証書遺言を保管する制度を利用すると検認の手続は不要です。

 公正証書遺言は公証役場で保管されるので紛失や偽造のおそれはなくまた家庭裁判所での検認の申立てが不要です。しかしながら、公証役場に行く手間や証書作成の手数料などの費用がかかります。